弁護士採用情報(75期司法修習予定者向け)

離婚、子ども・学校問題少年事件、労働事件 に注力している事務所です。

 
★ 1年目の最低保証給600万円
★ 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険完備
★ 産休・育休、時短勤務制度あり
★ 弁護士会会費事務所負担、退職金あり

ワーク ライフ バランス重視
 

 弁護士(第75期司法修習生)の募集は、2021年11月初めに内定者が決定しましたので、終了いたしました。現在は、弁護士の募集はしておりません。
 

事務所説明会(事務所訪問)のスケジュール

2021年10月17日(日)の経過をもって、事務所訪問のご応募を締め切らせていただきました。
多くの第75期司法修習予定者のみなさまからのご応募を頂き、ありがとうございました。

 

 堺オリーブ法律事務所は、第75期司法修習予定者向け事務所説明会(事務所訪問)を、次の日程にて開催いたします。
 

① 2021年10月19日(火)午後5時~
② 2021年10月20日(水)午後5時~
③ 2021年10月21日(木)午後5時~

④ 2021年10月22日(金)午後5時~
⑤ 2021年10月26日(火)午後5時~

  
 事務所説明会への参加(事務所訪問)をご希望の方は、履歴書 (様式や自己PR方法は自由です。できれば大学や法科大学院や司法試験の成績表を添付してください。) を、メール(shimosakoda@olive-law.jp宛て)又は郵送にて、2021年10月17日(日)までにご送付ください。その際、ご希望の日程 (第1希望だけでなく、できれば第2希望等も) もお知らせください(なお、上記①~⑤のいずれも差し支えの方は、訪問日程のご相談に応じます)。

 原則としてご希望の方全員につき事務所訪問を受け入れますが、応募者多数の場合、書類選考にて絞らせていただくことがございますので、ご了承ください。
  

取扱案件の内容

 これまで、一般民事、離婚、相続、労働、交通事故、破産、再生、刑事、少年、行政訴訟など多種多様な案件に取り組んでいました。
 現在は、離婚と、子ども・学校問題・少年事件と、労働事件(労働者側)に特に力を注いでいます。
 割合としては、離婚50%、子ども・学校・少年15%、労働10%、破産・再生・任意整理等10%、その他様々な事件15%ぐらいの比率です。
 渉外案件も、たまに取り扱っています。 
 

新人弁護士に対する教育について

 お客さま(相談者、依頼者)に対して提供するサービスの質に関しては、かなり高いレベルを勤務弁護士に求めますので、徹底的に指導します。
 
 1年目は、法律相談も受任後の案件処理も、原則としてすべて所長弁護士とペアで行動し、徹底的にOJT(On-the-Job Training)を実施します。昔の職人の徒弟制度のような「親方がやり方だけを見せて何も教えない」のではなく、たとえば法律相談が終わった後、振り返りの議論などをして、理論と実践の相互作用によって、勤務弁護士がスムーズに弁護士としてのスキルを身につけることができるようにします。
 
 2年目以降、受任した案件を、徐々に勤務弁護士がほぼ一人で(所長弁護士は後方支援のみで)処理していけるように訓練します。もちろん教育的配慮から、案件の難易度に応じて、所長弁護士の関与する度合いを調整します。
 
 なお、事務所によっては、わずか数週間程度の先輩弁護士とのOJTの後、新人弁護士がいきなり一人で新件相談に入る事務所も少なくありません。堺オリーブ法律事務所は、決してそのようなことはしません。 
  

基本的な待遇について

⑴ 勤務弁護士の地位と福利厚生について

 日本の法律事務所において、勤務弁護士は、「イソ弁」「アソシエイト」などの名称いかんを問わず、経営弁護士との契約は「雇用契約」ではなく「業務委託契約」とされていることが圧倒的に多いです。つまり、一般企業への就職の場合と異なり、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険に入ることができず、国民健康保険・国民年金だけになります(経営弁護士から見ると、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の各保険料の経営者負担分を支払わなくて済むし、労働基準法を守らなくてよい、ということになります)。
 
 これに対し、堺オリーブ法律事務所では、勤務弁護士との契約を「雇用契約」とします。そして、堺オリーブ法律事務所は社会保険の加入が法律で義務付けられている事業所ではありませんが、すでに任意適用の申請をして2018年10月に認可を受けて任意適用事業所となっています。そのため、勤務弁護士は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険という手厚い保障を受けられます。勤務弁護士の地位の安定と福利厚生を大切に考えているためです(ただ、一般企業では当たり前のことです)。
 
 勤務弁護士は、事務所から割り振られる事件のほかに、知人・友人など、勤務弁護士個人のルートで事件を受任することができます。ただし、個人ルートの事件もすべて事務所事件として扱います(これも一般企業では当たり前のことです)。 

⑵ 勤務時間について

 勤務弁護士の勤務時間は裁量労働制(労働基準法38条の3)とします。ただ、事務職員の勤務時間は、平日9時~18時(昼休み1時間)ですので、特に事情がなければ、原則として事務職員の勤務時間と同じようなイメージで思っておいてください。
 
 休みは、事件の処理に不都合が生じない限り、平日でも適宜自由に休むことができます。(なお、事務職員には年次有給休暇20日と夏休み5日があります。) 

⑶ 産休・育休について

 産休(産前産後休業)は、出産予定日の6週間前~出産日の8週間後まで取得することができます。健康保険に加入していますので、出産育児一時金として42万円が支給されるのに加えて、産前産後休業中、出産手当金として賃金の3分の2相当額が支給されます。
 
 育休(育児休業)は、原則として子が1歳に達するまで取得できます(延長できる場合もあります)。雇用保険に加入していますので、育児休業中、育児休業給付金が休業開始から6か月間は給料の67%相当額、6か月経過後は給料の50%相当額が支給されます。
 
 なお、所長の下迫田が前事務所に在籍中、のべ3人の女性弁護士が産休・育休をとりました。そのときに受任事件の引き継ぎの仕方などを経験しておりますので、実務的なノウハウをきちんと持っております。 

⑷ 時短勤務について

 たとえば、育児や介護などの都合により、毎日、午前10時にならないと出勤できず、午後4時には帰宅しなければならないような時期には、勤務弁護士の仕事の内容や量を軽減させて、時短勤務ができるようにします(長期間続く場合には、仕事の内容や量の軽減に応じて、少し給与を減額することもありえます。)。具体的なことは、個別の状況がまちまちですので、相談しながら決めることになります。
 
 なお、所長の下迫田自身も、かつて(二女が生まれたとき)、給与が減額する「部分育児休業」をとったことがあります。 

⑸ 給与体系について

 1年目は、最低保証給を年600万円とします。この600万円というのは「最低」保証ですので、実際には1年目も業績に応じてもっと増える可能性が高いです(計算方法の詳細については、事務所訪問の際に明示します)。そして、2年目、3年目と上がっていきます。 

⑹ 手当等について

 給与とは別に、次の手当等を事務所で負担します。
ア 通勤手当
イ 弁護士会の会費
ウ 退職金積立:中小企業退職金共済 掛金月額3万円・年額36万円(掛金の最高限度額です) 

⑺ キャリアステップについて

 勤務弁護士の方には、いずれはパートナーになっていただきたいと思っています。
 
 ひと口にパートナーと言っても、実はいろんな地位や立場がありますので、4年目以降、勤務弁護士の方が納得できるように十分に相談して考えていきたいと思います。
 
 もちろん、勤務弁護士の方は、途中で独立開業したり他の法律事務所へ移籍したりすることもできますが、できれば堺オリーブ法律事務所にとどまっていただきたいので、それに値する魅力のある法律事務所を目指しています。 
 

あなたの活躍の場がここにあります!

 堺オリーブ法律事務所は、弁護士下迫田浩司が大阪府岸和田市の法律事務所で約10年間活動した(事務所の共同経営者間の運営委員長も2年間務めました)後、2018年7月に堺市の堺駅徒歩3分の場所に開設した事務所です。現在、弁護士2人、事務職員1人です。
 大阪府南部の堺支部・岸和田支部管内の広い地域(人口約240万人)の市民・企業の方々を、主なお客さまとしています。
 次の表の通り、この地域は弁護士が比較的少ないため、弁護士が求められている地域です。
 

 もし人の役に立ちたくて弁護士になるのでしたら、弁護士過多の地域よりも、弁護士が少なくて必要とされている地域で活動したほうが、やりがいを感じませんか?

事務所の理念など

 事務所の使命・目的は、売上や利益をあげることではなく、所員を幸せにすることでもなく、あくまでも、お客さまを幸せにすることだと考えています。
 
 他方、「所員が幸せでなければ、お客さまを幸せにすることができない」と考えており、所員が健康かつ快適に過ごせるようなオフィスづくりに努めています。所員を幸せにすることは、所長の務めだと考えています。
 
 
 堺オリーブ法律事務所に興味を持たれた方は、ぜひ事務所説明会へご参加ください。 
 

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