会社が破産した場合、経営者個人はどうなるのか? 弁護士が解説

会社の保証人になっている場合、経営者個人も破産して債務を免れることができる

会社が金融機関から融資を受けている場合は、融資の際に経営者が連帯保証人になっているケースが多いです。そうすると、会社を破産させれば、金融機関から経営者に請求が来ることになります。その場合、経営者個人も破産することにより、債務を免れることができます。

 

会社破産をした場合に経営者個人は破産する必要がない例

経営者個人の債務(経営者個人が連帯保証している会社の債務も含む)がない、または、それがあっても金額的にわずかで個人で返済できる場合には、経営者個人は破産する必要がありません。また、経営者個人の債務(経営者個人が連帯保証している会社の債務も含む)について、債権者が分割払いに応じて返済を待ってくれる場合も、経営者個人は破産する必要がないこともあります。

さらに、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、会社が破産しても、連帯保証している代表者個人が破産をしなくてすむ場合もあります。

 

会社を破産させる場合の経営者の責任について

会社を破産させた場合に、経営者個人に対する責任について、ご心配される方もいらっしゃいますが、経営に失敗して自社を破産させても、経営者個人の責任を問われることは原則としてありません。例外的に経営者個人の責任が問われるのは以下のようなケースです。

・会社の事業の中で、顧客や取引先をだますなど詐欺的な行為

・資産を隠して破産しようとするなど、破産のルールに違反

・不合理な経営判断により、株主に損害を与えた場合

このような例外的なケースを除いて、経営者個人の責任が問われることはありません。

 

会社破産で経営者のよくある疑問

滞納税金の支払い責任について

会社破産では、会社が滞納していた税金や社会保険料の支払い義務も消滅します。

ただし、経営者が税金の連帯保証人・保証人の場合は、滞納していた税金の支払い責任を負います。

 

役員報酬の受け取りについて

会社が支払不能・支払停止に陥っているにもかかわらず、役員報酬を受け取ると偏頗弁済(偏った弁済)とみなされる可能性があります。場合によっては会社破産が失敗する可能性もあるため、役員報酬を受け取りたい場合は弁護士に相談して判断してください。

 

 

まとめ

会社が破産の危機に瀕している場合、経営者の精神的負担感はかなりのものです。しかし,1人で悩んでも解決策が見つからず,その間に時間が経過し,資金が枯渇することで,問題が根深くなることがあります。ご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門的知見のある弁護士に相談し、状況を分析してもらった上で、適切な措置を取ることをお奨めします。

 

当事務所では、会社破産に関するご相談を数多くお受けしておりますので、お気軽にご相談くださればと思います。

072-260-4806 受付時間:平日9:00~17:30

メールでのご相談予約も受付中です。

072-260-4806 受付時間:平日9:00~17:30

タップして電話する

メールでのご予約も受け付け中です。