少年事件

 

自分の未成年の息子や娘が逮捕されたら、多くの親は、気が動転します。何をどうすればよいのか、分からないことだらけです。まずは、弁護士に相談してください。弁護士ができることはたくさんあります。

少年事件の手続きの流れ

少年(男子も女子も法律の世界では「少年」と呼ばれます)が逮捕されると、まず家庭裁判所に送致されます。成人のような刑事裁判となるわけではありません。また、家庭裁判所の審判が必ず開かれるとは限りません。審判不開始として終了する場合もあります。

家庭裁判所の審判が開始された場合でも、少年院などの施設に収容されるわけではありません。少年審判は、少年に対して処罰を与えるのではなく、少年の更生(立ち直り)を目的としてなされます。そのため、保護観察所の監督の下に社会内で更生を図る処分となる場合もあります。

このように、少年事件の手続きは、様々で、一通りではありません。そのため、少年事件においては、逮捕後できる限り早く弁護士がついて、少年にとって適切な活動を行うことが必要です。家族関係や学校・友人との関係などが背景にあることも多く、少年のために関係者と話をするのも、弁護士の重要な仕事です。

当事務所は、子どもの関係のことに力を入れていますので、少年事件についても、少年に寄り添うパートナーとなって活動していきます。

少年事件における弁護士の活動

少年事件における弁護士の活動としては、主に次のものがあります。

逮捕されたときの活動

少年が警察に逮捕された場合には、まず、警察の留置場に拘束されます。少年にとって、警察署での拘束は、肉体的にも精神的にも大きな負担となります。この段階で少年の弁護人となった場合、早期の身柄解放に向けた活動を行います。

家庭裁判所に送致後の付添人活動

事件が家庭裁判所に送致された後、少年の付添人という立場で活動を行います。具体的には、少年が少年鑑別所に拘束されている場合には、少年への面会と、場合によっては、身体拘束を解放するため、観護措置の取消の申立てを行います。

また、事件記録等の調査、家庭裁判所調査官との面談、保護者の方や関係者との面談、被害者の方との示談活動などを通じて、審判不開始に向けた活動を行います。仮に審判が開始された場合でも、少年にとって適切な処分がなされるように活動します。

刑事事件での弁護人の活動

家庭裁判所から検察官に事件が送致され、通常の刑事事件の裁判となった場合は、弁護人として、少年の利益になるよう弁護活動を行います。

少年事件の弁護士費用のページ

 

 

 

072-260-4806 受付時間:平日9:00~17:30

メールでのご相談予約も受付中です。

072-260-4806 受付時間:平日9:00~17:30

タップして電話する

メールでのご予約も受け付け中です。