弁護士 垣岡 彩英(かきおか さえ)

 
●離婚及び離婚関連(面会交流や不貞慰謝料など)のご相談を年間90件ぐらいお受けしております(2021年実績)。また、離婚及び離婚関連についての裁判(訴訟)や調停などを年間30件ぐらい行なっております(2021年実績)。

●借金を抱えている方の債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求・消滅時効援用など)による生活再建にも、力を注いでおります。
 
●労働者側の労働事件にも力を注いており、各種労働闘争の弁護団で活動し、民主法律協会の幹事を務め、大阪過労死問題連絡会でも活動しております。
 
●日本スクール・コンプライアンス学会に所属しており、学校関係の案件にも力を注いでおります。


ご相談を検討されている方へのメッセージ

 人生を左右するような局面で、藁にも縋る思いで相談に来られた方に、弁護士としてできることは、しっかりとお話を聞いたうえで、法律の専門家として、置かれている状況を整理し、その思いを法的主張に落とし込み、希望を実現するために取り得る法的手段とその見通しをお示しすることだと考えています。希望をすべて実現することが、法的に難しい場合でも、より良い解決策を模索し、今後の人生の方向性を決めるお手伝いができればと思っています。

 相談に来られたからといって、絶対に依頼しなければならないということはありません。無理に依頼を勧めることもいたしません。「持ち帰ってどうするか考えたい。」「他の弁護士事務所にも行ってみて、依頼するか検討したい。」というのでもまったくかまいません。

 「こんなことで、こんな段階で、弁護士に相談していいのかな。」と悩まれているのであれば、まずは、一度相談にお越しください。「他の弁護士にも相談してみたけれど、別の弁護士の話も聞いてみたい。」というのでも大歓迎です。

 相談に来られる方には、「こんなことで離婚したいと思うなんて、私のわがままでしょうか。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。しかし、「離婚」という選択肢が頭に浮かんだ時点で、心は限界を感じているのだと思います。ご自身の苦しみ、違和感に蓋をしないでください。まずは、一度ご相談にお越しください。

 

特に力を注いでいる分野


◆女性の離婚

 
 もともと、私は中高一貫の女子校出身であり、個性も様々で多様な進路に進んでいく同期達を見てきて、世の女性はもっとこのように自由に生きていいはずだと考えるようになりました。

 そして、法科大学院では、実習科目としてリーガル・クリニックⅡ(女性と人権)を履修し、授業内で女性の相談者に対して、離婚や養育費、職場の待遇等についての法的アドバイスを行う中で、法律を通じて女性の自立のサポートをしたいと強く思うようになりました。
 
 そこで、離婚問題で悩む多くの女性のみなさまの人生の再スタートをサポートしていきたいと強く思うようになりました。

 離婚の紛争の裏にある様々な思いや葛藤を汲み取り、お客さまに満足していただける解決ができるよう全力を尽くしています。
 

◆借金・債務整理による生活再建


 借金について、しばしば次のような相談を受けます。

・少し無理して住宅ローンを組んでしまい、住宅ローンの返済のためにサラ金から借金を重ねてしまった。住宅は手放したくない。

・会社では真面目に勤務しているが、実はギャンブル好きで、パチンコや競馬などのためにサラ金から借金を重ねていて、とても返せない額に膨れ上がってしまった。

・友人や知人から「絶対に迷惑をかけないから」と頼み込まれて保証人になり、その友人や知人が借金を返せなくなってしまい、自分にとても支払えない巨額の請求が来た。


 取り立ての電話が頻繁にかかってきたり、自宅に督促状や裁判所からの訴状が届いたりして、精神的にも辛く苦しい状況に置かれることが少なくありません。

 借金の問題については、自己破産・個人再生・任意整理・過払い金請求・消滅時効援用などを行うことにより、借金を減らしたり、借金をゼロにしたり、マイホームを残せたり、場合によっては既に返済したお金の一部を取り戻せることもあります。

 たとえば冒頭に挙げた「少し無理して住宅ローンを組んでしまい、住宅ローンの返済のためにサラ金から借金を重ねてしまった。住宅は手放したくない。」という方については、住宅資金特別条項付き個人再生という手続きをとることによって、住宅を手放さずに(住宅ローンはそのままで)、サラ金からの借金だけを概ね5分の1程度(借金の総額によって異なります)に減らすことができます。

 これらの法的手段をとることによって、借金問題で苦しんでいる方の生活再建をお手伝いすることに、力を注いでいます。


◆労働者側の労働事件(労災・解雇・残業代請求・各種ハラスメント)


 仕事というのは、単に生計を維持するための活動というだけでなく、仕事を通じて「社会の役に立っている」「社会の一員である」という自覚を持ち、自己実現を図る場でもあります。
 私は、働いている人たちが、職場で理不尽な扱いを受けて泣き寝入りすることのない社会になってほしいと願っています。
 そのためにも、理不尽な扱いを受けた労働者に寄り添い、徹底的に闘います。




 また、労災(労働災害)の案件にも、力を注いでおります。
 労災の被害に遭われた方は、労災保険の申請だけをする方も多いのですが、私は、会社に対する損害賠償請求も積極的に行っています。
 労災保険だけではまかないきれない損害を、会社に対して請求したほうがよい場合が少なくありませんので、労災の被害に遭われた場合、まずは私にご相談くださればと思います。


◆子ども・学校問題


 学校は、子どもが生まれながらに所属する「家庭」というコミュニティの次に所属することになるコミュニティであり、子どもの人格形成に非常に重要な役割を担う場所です。
 しかし、近年、学校においては、いじめや体罰、ブラック校則といったことが問題となっており、学校が子どもにとって必ずしも安心・安全な場所とは言い難くなっている部分があります。
 また、暴行事件であるのに「いじめ」という表現で報道されるなど、学校は、どこか治外法権であるかのような風潮もあります。
 私は、学校にももっと法が介入し、法的な観点から、紛争予防や紛争解決がなされていくべきだと考えています。
 「学校」という場所が、子ども達にとって、安心・安全な学びの場であることができるよう、法的な観点から支援し、戦っていきます。

 

 

◆少年事件

 子どもは、純粋であるがゆえに外部からの影響を強く受け、何色にも染まります。
 非行に走る少年・少女にも、非行に走らざるを得なかった理由があるはずです。
 そんな彼ら・彼女らが立ち直る手助けをすることが、付添人たる弁護士の役割です。
 非行少年・少女らのこれからの人生のために、全力を尽くします。


 

弁護士を志した動機など

私達の生きる現代社会は法律によって規律されており、法律に違反すれば罰を受けることもある一方で、法律が私達を助けてくれることもあります。

悩む全ての人に、法による救済の手助けをすることができればと思い、弁護士を志しました。

紛争の裏にある様々な思いや葛藤を汲み取り、お客さまに満足していただける解決ができるよう全力を尽くします。
 
 

主な役職

・大阪弁護士会 女性と子どもの貧困部会 委員
・大阪過労死問題連絡会 会員
・民主法律協会 幹事
・日本スクール・コンプライアンス学会 学校法務研究会 所属
・大阪弁護士会 子どもの権利委員会 委員

生年月日・出身地

生年月日:1993年10月4日

出身地:京都市

学歴等

2009年3月 京都聖母学院中学校卒業

2012年3月 京都聖母学院高等学校卒業

2012年4月 立命館大学法学部司法特修入学

2016年3月 立命館大学法学部司法特修卒業

2016年4月 立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻入学

2018年3月 立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻修了

2019年9月 司法試験合格

2019年12月~2020年12月 最高裁判所司法研修所にて第73期司法修習生

2020年12月17日 弁護士登録(大阪弁護士会)、堺オリーブ法律事務所入所

 

 

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