会社が破産した場合の従業員への対応は? 弁護士が解説

会社が破産する場合、従業員にはどのような影響があるのかについて経営者は気になることも多いかと思います。今回は、会社が破産する場合に従業員に対して行うべき手続きについて解説していきます。

 

従業員に会社破産を説明するタイミングについて

経営者が会社破産を決意した場合、適切な日程を決めたうえで、従業員全員に破産することを説明する必要があります。

そのため、従業員には、事業停止のタイミングに従業員説明会などを実施し、従業員全員に破産申立てをする旨を伝えることになります。

 

従業員解雇と通知するタイミングについて

解雇に関する通知は口頭でも有効ですが、通常は解雇通知書を作成して、従業員に交付することを推奨します。

従業員を解雇するにあたっては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前までに予告をしないで解雇する場合は、原則として、解雇予告手当の支払義務が会社に発生します。

会社に給料や解雇予告手当を支払う資金が足りない場合は、債権者一覧表に「労働債権」として、未払いの給料や解雇予告手当を記載する必要があります。

この未払いの給料や解雇予告手当は、破産手続において、一般の債権よりも優先した位置付けになります。

 

従業員の退職に伴う諸手続について

会社破産を進める中で、従業員を解雇したことに伴い、以下のような手続きが必要となります。

・雇用保険(失業手当)の手続き

従業員は解雇によって収入を失うことなるため、従業員が雇用保険(失業手当)を受け取れるように手続きを行うことが必要となります。

会社破産の場合の雇用保険の手続きは、事業が行われている間に従業員が退職した際の手続きと同様になります。

・社会保険の手続き

会社を破産する場合、会社は、年金事務所に各従業員の資格喪失届・適用事業所全喪届を提出して、社会保険の適用事業所廃止の手続を行う必要があります。

・住民税の手続き

従業員の住民税は、通常、特別徴収により給料から天引きし、会社から各従業員の住所地の市区町村に納税していますが、会社が破産する場合、従業員の住民税について特別徴収から普通徴収に切り替える必要があります。

・源泉徴収票の交付

源泉徴収票には、従業員の1年間の収入と納付した所得税額を記載されています。源泉徴収票は、従業員が確定申告を行う場合や再就職先での年末調整をする際に必要となるため、離職日までの源泉徴収票を作成し、従業員に交付する必要があります。

 

 

以上は一般的な話に過ぎず、個々の会社の具体的な実情によって、従業員に会社の破産を説明すべきタイミングや従業員を解雇するタイミングなどが異なってきますので、まずは、弁護士にご相談くださればと思います。

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