労働問題
働く人にとって、職場は、単に生計の手段(賃金)を得るための場であるだけでなく、人生においてかなりの長い時間を過ごし、いろんな人と関わり、喜びや怒りや悲しみや楽しみを経験する場でもあります。人によっては、自己実現を図る主要な場かも知れません。
そのような大切な職場で起こる労働問題は、働く人の人生に大きな影響を及ぼすことが少なくありません。
他方、私たちの社会は、企業や病院や大学やその他の組織によって成り立っており、その企業などの組織で働く人(労働者)に支えられて社会が成り立っています。そのような労働者が大切にされずに、たとえば不当に解雇されたり、各種ハラスメントを受けたりするようなことは許されてはいけません。
当事務所は、不当な目に遭っている労働者をサポートしたいという想いが強いため、労働事件には特に力を入れております。
Contents
労災(労働災害)
労災とは
労災とは、仕事や通勤が原因で、ケガをしたり病気になったり死亡したりしてしまうことです。
たとえば、次のような場合です。
・工場で作業中に手が機械に巻き込まれてケガをしてしまった
・過労のため死亡(自死)してしまった
・通勤中に事故に巻き込まれてケガをしてしまった
労災に遭った時何ができるか
1 労災申請
労働基準監督署に労災保険の申請をして労災認定されれば、労災保険(年金や一時金)が支給されます。
2 会社に対する損害賠償請求
ケガや病気や死亡が会社の責任であれば、会社に対する交渉や訴訟により、労災保険だけではまかなえない損害の賠償を請求することができます。
弁護士ができるサポート
1 労災申請
労災申請について、会社が協力的で、ご本人やご家族で問題なく申請できる場合はそれでいいですが、会社が非協力的な場合や労災に当たるかどうかが微妙な場合などは、弁護士が代理人として適切な労災申請をすることができます。
2 会社に対する損害賠償請求
労災申請については弁護士のサポートが不要なことも多いですが、会社に対する損害賠償請求については、弁護士なしではなかなか難しいケースがほとんどです。
労災認定を得た後、会社に対する損害賠償請求の段階で初めて弁護士に相談・依頼される方も多くいらっしゃいます。
解雇
会社から解雇されたら
労働契約法第16条は、「使用者は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、労働者を解雇することができない。」と定めています。客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇しても無効となるのです。
解雇された場合、何ができるか
解雇が法律上無効だとしても、何も行動を起こさなければ、残念ながら解雇されたままです。
行動の起こし方としては、労働組合によって団体交渉をしたり、裁判所に民事訴訟や仮処分や労働審判を申し立てたり、という手段があります。
どの手段をとるのが一番効果的かは、ケースによって異なりますし、早く行動を起こしたほうが良いことが多いですので、解雇されたら、できるだけ早くご相談にいらっしゃることをお勧めします。
残業代請求
残業代の不払いは、違法です。
労働者が労働の対価である残業代を得ることは、当然の権利です。
「管理職」と呼ばれている人でも、残業代を請求できる人は、実はたくさんいます。
残業代が固定の手当で支払われている人も、それ以外の残業代請求ができる場合もあります。
「みなし労働制」や「裁量労働制」や「フレックスタイム制」のために残業代の対象外とされている人も、場合によっては残業代を請求できることもあります。
各種ハラスメント
生計の手段(賃金)を得るための場であるとともに、自分が成長する場でもあり、自己実現を図る主要な場にもなりうる職場において、セクシュアルハラスメントやSOGIハラスメント(性的指向や性自認に関するハラスメント)やパワーハラスメントを受けると、心身ともに苦痛を受け、生活基盤に重大な影響を受け、人生設計そのものが狂ってしまいかねません。
このような重大なハラスメントについて、現在の日本の法律は、残念ながら、十分な被害救済手段を持ち合わせているとは言えません。日本の社会も、ハラスメントの重大さについて、まだまだ関心が高くないように見えます。
このような社会の中で、ハラスメント被害に遭われた方がこれからの人生を取り戻すために何ができるかを、一緒に考えていきたいと思います。