自己破産をした場合の家族への影響について弁護士が解説

借金の返済が苦しいので自己破産を検討しているけれども、自己破産をしてしまったら家族にも迷惑がかかると思い、ためらっていらっしゃる方も多いのではないかと思います。そこで、自己破産をすることで家族に与える影響について解説いたします。

持ち家や自動車がなくなる可能性について

自己破産をすると、破産した人の名義の持ち家や自動車などは、原則として手離さざるを得ません。

持ち家の住宅ローンの支払いについては、弁護士に相談の上、ストップすることになります。住宅ローンがある場合、持ち家に抵当権が設定されていますので、抵当権者の同意を得て任意売却を進めていきます。抵当権が設定されていない場合は、自己破産を申し立てる前に自ら売却する方法もありますし、自己破産を申し立てた後に、破産管財人が売却を進めるという方法もあります。いずれにせよ、売却することになりますので、持ち家であっても家を出る必要があります。

自動車については、ローンが残っている場合、原則として引き揚げられますが、場合によっては、自己破産しない家族が買い取って、そのまま家族で使い続けることもできます。ローンが残っていない場合、自己破産を申し立てる前に自ら売却する方法もありますし、自己破産を申し立てた後に、破産管財人が売却を進めるという方法もありますが、自動車の現在の価値がかなり低い場合には、自己破産してもそのまま保有し続けられるケースもあります。

クレジットカードについて

自己破産をすることにした場合、今まで使っていたクレジットカードの利用ができなくなります。そのため、破産する人の名義のカードで家族カードを作成していた場合も、クレジットカードの利用ができなくなります。一方で、破産する人の家族の名義のクレジットカードについては引き続き利用することは可能性です。また、自己破産をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されるため、自己破産後も、破産した人は、当分の間、新たにクレジットカードを作ることができなくなります。

保険について

破産する人が契約している保険の中でも、高額な解約返戻金があるものについては、解約せざるを得ないことがあります。ただし、解約返戻金がある保険であったとしても、金額がさほど高額でない場合、解約する必要がないケースがほとんどです。

また、破産する人が契約している保険だけでなく、破産する人が保険料を支払っている保険についても影響を受ける可能性があります。

保険は、契約者の名義、被保険者の名義、保険金受取人の名義、保険料の拠出者がそれぞれ異なることが多く、自己破産した場合の影響が複雑です。

家族の預貯金について

家族の預貯金については、原則として、自己破産により影響を受けることはありません。しかし、たとえば、破産する人が自分の収入から子ども名義の銀行口座に預金しているお金は、実質的には破産する人の財産とみなされる可能性が高いです。

家族の返済義務について

借金の支払い義務を負っているのは借入れやクレジットカードを使用した債務者本人のみですので、家族だからという理由で返済義務を負うことはありません。

債務者本人が自己破産をしたとしても、家族が代わりに借金を支払う義務を負うことはありません。ただし、家族が借金の保証人になっている場合には、本人が自己破産をすると、保証人となっているご家族が請求を受けてしまいますので、家族が保証人になっていないか確認した上で手続きを進める必要があります。

これまで説明してきたように、自己破産をした場合は、持ち家や車を失う可能性があり、家族への影響を出さないことは難しいです。

しかし、債務(借金)を整理する方法は、自己破産だけではなく、個人再生や任意整理という方法を選択することで、家族への影響を最小限に抑えられることもあります。

当事務所では、借金に関する相談は、初回相談無料(60分以内)となっておりますので、お気軽にご相談くださればと思います。

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