企業倒産・再生
会社経営が苦しくなっている皆様へ
法人の自己破産
会社(法人)の経営が破綻した場合
新型コロナウイルス禍を受けた実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済や、原材料費の高騰などにより、資金繰りが厳しくなり、破産を検討せざるを得なくなったという会社経営者の方が、最近増えてきています。
会社の借金(負債)については、代表者個人が連帯保証人になっていることが多いため、会社の破産(法人破産)と代表者個人の破産をあわせて行うのが通常です。
法人破産および代表者個人破産のメリット・デメリット
メリット
・弁護士が金融機関に通知を出せば、金融機関からの取立てが止まります。
・もう資金繰りに悩む必要がなくなります。
・法人破産の手続きが終われば、会社は清算されて消滅し、会社の負債もなくなります。
・代表者個人の破産の手続きが終わり、免責が確定すれば、会社の連帯保証人として負っていた保証債務だけでなく、純粋に個人として負っていた借金等の支払義務もなくなります。
・破産手続き開始後に個人として得る収入や財産はご自身のものになりますので、新たな生活を立て直すことができます。
デメリット
・従業員を解雇しなければなりません。
⇒長年会社のために頑張って働いてきてくれた従業員を、全員解雇する必要があります。従業員のことを考えて破産に踏み切れない中小零細企業の経営者の方が多くいらっしゃいますが、会社が経営破綻・財政破綻に陥って回復できる見通しがない場合、このまま続けると、そのうち従業員の給料さえ払えないことにもなりかねず、かえって従業員に迷惑をかけてしまうことになります。せめて従業員の給料や退職金をきちんと支払えるうちに破産したほうがよいと思います。また、従業員の今後を考えた解雇の手続きを取ることで、従業員が次の人生を歩むときに、保険や年金等で困らせないようにしましょう。
➡会社が破産した場合の従業員への対応について詳しく知りたい方はこちらへ
・新たに会社を設立して経営することは難しくなります
⇒破産をすると、通常、金融機関からの新たな借入が不可能になりますので、一般的には、新たに会社を築くことは難しくなります。
法人破産および代表者個人破産の一般的な流れ
①弁護士から業者に受任通知書を発送
すでに事業を停止しているときや破産を申し立てることを債権者や取引先等に知られても問題ないときは受任通知を発送するのが通常です。しかし、破産することを外部に秘匿して破産申立ての準備を行う必要性がある事案で、密行的に準備を進める必要があるため、受任通知を送付しないで進めていくこともあります。
②裁判所に破産申立て
債務者(場合によっては債権者)が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所となります。
③破産手続き開始の決定・破産管財人の選任
裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。
④破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理
債務者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります(ただし、配当が確実に見込まれる事件以外については、債権届出期間及び債権調査期日を指定しない「留保型」がとられます)。届出がされた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後確定されます。破産債権の確定手続と並行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
⑤中間配当・最終配当
破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。最終配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
⑥破産手続き終結の決定・代表者個人の免責決定
最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、債権者の異議申立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は事実上消滅することになります。
法人破産および代表者個人破産の手続き費用
個人事業者の自己破産
個人事業者の経営が破綻した場合
法人化していない個人事業主の方の経営が破綻し、借金が返済できなくなった場合、個人として自己破産をすることにより、負債を免れることができます。
この場合、事業とは関係のないプライベートの資産や負債についても、いっしょに破産することになります。
個人事業者の破産の手続き費用
個人事業者の個人再生
個人再生とは
個人再生とは、大幅に返済額を減額できるよう、裁判所を通じて再生計画が立てられる手法です。これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済むよう、2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。
小規模個人再生
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、このうち小規模個人再生のほうが個人事業者に適しています。
借金を概ね5分の1程度(借金の総額によって異なります)に減らすことができます。
プライベートでマイホームを持っていて手放したくない場合でも、手放すことなく債務整理ができます(この場合、住宅ローンは減額されず、今まで通り全額支払う必要があります)。
個人事業者の小規模個人再生の手続き費用
会社(法人)の民事再生
会社(法人)の民事再生については、当事務所では取り扱っていません。