自己破産ができる条件と自己破産しても支払が必要なものについて弁護士が解説

自己破産は、すべての借金をゼロにする手続きです。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら裁判所に破産の申立てをするものです。しかし、誰でも認められるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

自己破産ができる条件

まずは、自己破産によって借金をゼロにすることができるための条件について説明します。

支払い不能な状態である

自己破産を申請する基本条件の1つは、支払い不能の状態にあることです。

支払い不能の状態とは、収入などが足りず、すべての借金について支払うことができない状態を指します。

支払うことができない状態についても、一時的な理由でなく継続している必要があり、資産などにより借金を返済できる見込みがある場合は、自己破産が認められません。

借金が少額の場合にも破産できる?

借金が比較的少額の場合、自己破産しなくても返済可能と判断されることがあり、裁判所は自己破産の申し立てを受け入れないことがあります。

最終的には様々な要素を考慮して支払い不能の状態を判断しますが、借金が比較的少額の場合は注意が必要です。

ギャンブルで借金を作った場合、破産はできない?

また、借金の原因が浪費やギャンブルなど、免責不許可事由に該当する行為がある場合、借金をゼロにすることが認められないことがあります。

免責不許可事由に該当するケースとしては、収入に見合わない浪費やギャンブルをした場合のほか、借金を完済できないと理解していたにもかかわらず支払いができるフリをして金融機関などから借り入れをした場合などがあります。自己破産の手続きの直前や、手続き中に財産を隠す・壊す・譲るなどの行為も免責不許可事由に該当します。

ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により、借金をゼロにすることが認められることが多くあります。

ですので、浪費やギャンブルなどで借金を作ったケースでも、あきらめずに、まずは弁護士にご相談ください。

自己破産しても支払う必要があるもの

自己破産した場合でも支払いが免除されず、支払いが残り続ける債権のことを非免責債権といいます。非免責債権と扱われる債権としては、税金などがあります。

自己破産しても債務の種類や内容によっては、免除がされないものもあるため注意が必要です。

まとめ

自分が自己破産できるのか、条件に当てはまるのか分からない場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

当事務所では、借金に関する相談は、初回相談無料(60分以内)となっておりますので、お気軽にご相談くださればと思います。

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