消滅時効援用

消滅時効とは

借金を返済せずに、何もないまま長い期間が経過すると、借金を返す義務が消滅することがあります。これが消滅時効という制度です。

消滅時効の援用とは

ただ、一定の期間が経過しただけでは消滅時効の効果は確定的には生せず、消滅時効の「援用」という手続きをしてはじめて確定的に効果が生じます。したがって、この「援用」の手続きをきちんとすることが重要です。

消滅時効に必要な期間

消滅時効の完成に必要な期間は様々であり、2020年4月1日に改正民法が施行されてからは、いつ借りた借金かによって時効期間が異なってくることもあり、かなり複雑です。個々の事案に応じて、慎重に判断しておかなければなりませんので、ここでは詳しくは示しません。

消滅時効の完成猶予や更新

時効期間の進行中に一定の出来事が起こった場合に、時効の進行がストップしたり、振り出しに戻ったりすることがあります。これを「時効の完成猶予」「時効の更新」といいます(なお、改正前民法においては「時効の中断及び停止」という概念がありました)。

裁判を起こされたり、借金を一部返済したりした場合が典型ですが、他にも色々あります。このような場合に、形式的に一定の期間が経過しているからといって、消滅時効の援用の手続きをしても、借金を返す義務が消滅しないことがありますので、注意が必要です。

弁護士に頼むメリット

消滅時効が完成しているかどうかの判断や、消滅時効の援用の手続きについては、弁護士に頼んだほうが的確にできます。

当事務所への相談・依頼に関するご質問

Q1 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?

A1 着手金は、原則として一括払いでお願いしております。ただ、ご相談者の実情によっては、弁護士の判断により、分割払いも可とすることもあります(分割払いの場合、総支払金額は若干増えます)。

 

Q2 電話での相談は可能ですか?

A2 申し訳ございませんが、電話でのご相談は受け付けておりません。直接面談してのご相談のみ受け付けております。なお、弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、ご相談者と直接お会いして面談することが義務づけられています(債務整理事件処理の規律を定める規程3条、4条)。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただき、ご相談ください。面談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。

 

Q3 周囲に相談していることを知られたくありません。

A3 弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、みなさまの大切な個人情報が外に漏れないよう、細心の注意を払っています。どうぞご安心ください。

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消滅時効援用の費用

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