自己破産後の生活について

自己破産したら「人生の終わり」?

借金の返済が苦しいので自己破産を検討しているけれども、自己破産をしてしまったらもう「人生の終わり」と思って、ためらっていらっしゃる方も多いのではないかと思います。

しかし、実際にはそんなことはありません。

自己破産後の生活

・自己破産をしても、一般の会社員・公務員の方は、仕事をやめる必要はありません。例外的に、弁護士、公認会計士、司法書士、警備員、保険外交員、会社の取締役等一定の仕事は、自己破産の手続きの期間中だけ辞めなければなりませんが、そういう仕事でさえ、破産免責確定後は元の仕事に復帰することができます。

・自己破産をしても身ぐるみはがされるわけではなく、一定の財産(自由財産といいいます)は保有しておくことができます。

・自己破産の手続きが始まってから(破産手続き開始決定後)、新たに得た収入(たとえば働いて得た給料)については、もう取られることはありません。貯蓄もしていけます。

・住宅ローンや車のローンを組もうと思っても、当分の間、審査が通りません。ただ、自己破産しなくても、借金の返済が追い付かなくなって滞納していたら、通常、ローンの審査は通らなくなりますので、自己破産の手続きをしたが故にローンの審査が通らなくなるという話ではありません。

むしろ自己破産しないほうが「人生の終わり」?

むしろ、借金の返済に追われて自転車操業になっているにもかかわらず、自己破産しないほうが、ただひたすら借金の返済に追われる人生がずっと続きますので、「人生の終わり」という状況に近いかも知れません。

当事務所への相談・依頼に関するご質問

Q1 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?

A1 着手金は、原則として一括払いでお願いしております。ただ、ご相談者の実情によっては、弁護士の判断により、分割払いも可とすることもあります(分割払いの場合、総支払金額は若干増えます)。

 

Q2 電話での相談は可能ですか?

A2 申し訳ございませんが、電話でのご相談は受け付けておりません。直接面談してのご相談のみ受け付けております。なお、弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、ご相談者と直接お会いして面談することが義務づけられています(債務整理事件処理の規律を定める規程3条、4条)。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただき、ご相談ください。面談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。

 

Q3 周囲に相談していることを知られたくありません。

A3 弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、みなさまの大切な個人情報が外に漏れないよう、細心の注意を払っています。どうぞご安心ください。

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