任意整理
任意整理とは
任意整理とは、弁護士が代理人となり、金融機関と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。金融機関と交渉の結果、多くの場合、将来の利息をカットし、元本のみを無利息で返済できます。その結果、借金している総額と毎月の返済額を減額することができます。また、利息制限法の上限を超えて利息を支払い続けていた場合には、引き直し計算により元本を減額させることができ、さらに場合によっては、過払い金を取り戻すこともできます(過払い金返還請求については、別の項目で説明します)。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
・弁護士が貸金業者に通知を出せば、貸金業者からの取立てが止まります。
・多くの場合、将来の利息をカットして、借金の返済総額や毎月の返済額を減額できます。
・払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります。
・一部の借金だけを整理することもできます。
・業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できます。また、官報にも掲載されません。
・自己破産のような資格制限はありません。
デメリット
・ブラックリストには掲載されるため、通常、数年間はローンやクレジットカードの作成はできません。
弁護士に頼むメリット
任意整理はご自身で手続きすることも可能です。弁護士費用が発生しない分、負担は軽くなります。しかし、貸金業者との慣れない交渉手続きに時間を割かれ、さらに法律知識や交渉において弁護士と圧倒的な技術の差が生まれてしまいますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
任意整理の流れ
①弁護士へ任意整理の依頼
②弁護士が債権者に受任通知書を送付
→業者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、請求が止まります。
③債務の確定
→利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
→過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
④弁済案の作成
→債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
⑤債権者との交渉
→弁護士が交渉に入ります。
⑥返済開始
→交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理の解決事例
約100万円の借金が0円になって、逆に過払い金3万円を取り戻せたケース
当事務所への相談・依頼に関すること
Q1 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?
A1 着手金は、原則として一括払いでお願いしております。ただ、ご相談者の実情によっては、弁護士の判断により、分割払いも可とすることもあります(分割払いの場合、総支払金額は若干増えます)。
Q2 電話での相談は可能ですか?
A2 申し訳ございませんが、電話でのご相談は受け付けておりません。直接面談してのご相談のみ受け付けております。なお、弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、ご相談者と直接お会いして面談することが義務づけられています(債務整理事件処理の規律を定める規程3条、4条)。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただき、ご相談ください。面談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。
Q3 周囲に相談していることを知られたくありません。
A3 弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、みなさまの大切な個人情報が外に漏れないよう、細心の注意を払っています。どうぞご安心ください。
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