弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士について

弁護士と司法書士では、取り扱い可能な債務額が異なります。合計140万円を超える借金相談については弁護士が対応する必要があります。

2003年の法改正により、司法書士に140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより、借金の金額が140万円以下の場合には、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりました。

ただし、次のような違いがありますので、債務整理を依頼する際には以下の点に注意が必要となります。

 

自己破産・個人再生の場合

自己破産や個人再生は、地方裁判所に申立を行う必要があることから、司法書士には訴訟代理権がなく書類の作成のみを担当するので、申立ては本人が自分で行うことになります。そのため、自己破産・個人再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで差が出てきます。

司法書士に依頼した場合には、あくまでも本人が申し立てたことになりますので、本人が裁判所との複雑な対応を要求されます。

以上のような違いから、自己破産・個人再生では、弁護士に依頼するほうがメリットが多いと思います。

 

過払い金返還請求と任意整理の場合

140万円以下の借入れをしている業者について任意整理を依頼する場合や140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。

140万円を超える借入れをしている業者についての任意整理や、140万円を超える過払い金の回収については、弁護士に依頼するしかありません。そして、140万円を超える過払い金の回収について任意での和解が困難な場合には、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

 

手数料(費用)に違いはありますか

自己破産や個人再生の場合は、弁護士が申立代理人となって申立てを行う場合と司法書士が書面作成のみを行う場合とでは、仕事量などが異なってきますので、一般的には申立代理人として申立てを行う弁護士の方が費用はかかると思います。これに対し、任意整理の場合には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで、費用の差はあまり生じないのが一般的です。

弁護士の場合も司法書士の場合も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっていますので、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、各事務所の方針によって異なることとなります。依頼する時点での着手金が発生するのが一般的ですが、分割払いができる事務所もあります。

 

当事務所への相談・依頼に関するご質問

Q1 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?

A1 着手金は、原則として一括払いでお願いしております。ただ、ご相談者の実情によっては、弁護士の判断により、分割払いも可とすることもあります(分割払いの場合、総支払金額は若干増えます)。

 

Q2 電話での相談は可能ですか?

A2 申し訳ございませんが、電話でのご相談は受け付けておりません。直接面談してのご相談のみ受け付けております。なお、弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、ご相談者と直接お会いして面談することが義務づけられています(債務整理事件処理の規律を定める規程3条、4条)。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただき、ご相談ください。面談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。

 

Q3 周囲に相談していることを知られたくありません。

A3 弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、みなさまの大切な個人情報が外に漏れないよう、細心の注意を払っています。どうぞご安心ください。

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