よくあるご質問(債務整理関係)

当事務所への相談・依頼に関すること

Q1 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?

A1 着手金は、原則として一括払いでお願いしております。ただ、ご相談者の実情によっては、弁護士の判断により、分割払いも可とすることもあります(分割払いの場合、総支払金額は若干増えます)。

 

Q2 電話での相談は可能ですか?

A2 申し訳ございませんが、電話でのご相談は受け付けておりません。直接面談してのご相談のみ受け付けております。なお、弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、ご相談者と直接お会いして面談することが義務づけられています(債務整理事件処理の規律を定める規程3条、4条)。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただき、ご相談ください。面談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。

 

Q3 周囲に相談していることを知られたくありません。

A3 弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、みなさまの大切な個人情報が外に漏れないよう、細心の注意を払っています。どうぞご安心ください。

 

債務整理に関すること

Q1 弁護士に依頼をすると本当に取立ては止まるのですか?

A1 止まります。弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付すると、貸金業者は直接取立て行為を行うことが法律で禁止されています(貸金業法21条1項9号)。ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、そういった際はすぐに弁護士にご連絡くだされば、対応いたします。

 

Q2 債務整理相談をするにあたって、弁護士と司法書士どちらに相談するべきですか?

A2 弁護士は、「訴訟事件、非訟事件・・・その他一般の法律事務」(弁護士法3条1項)を行うことを職務としていますので、全ての債務整理手続きについて依頼者の代理人として債権者と交渉することができます。一方、簡裁訴訟代理関係業務につき法務大臣の認定を受けた司法書士は、 簡易裁判所管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理することができるので、この代理権に基づき任意整理を行うことができます。しかし、地方裁判所の専属管轄事件である自己破産及び個人再生については代理人になれないため、本人による申立てという形式をとり、司法書士は書類作成のみをすることになります。

各業者から借りている借金の額がそれぞれ140万円以内の場合には、司法書士に相談するという選択もよいと思います。これに対し、140万円を超える借入れをしている業者がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

 

Q3 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか

A3 そのまま放置してしまうと、場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合がありますので、至急弁護士にご連絡ください。

 

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