借金・債務整理

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自己破産と個人再生、任意整理の違い

項目

自己破産

個人再生

任意整理

裁判所の関与

裁判所に対して、破産・免責の申立て

裁判所に対して、再生の申立て

裁判所は通さない。弁護士と債権者(貸金業者)間の交渉のみ

借金の扱い

原則すべてゼロになる(免責決定)

ゼロにはならないが大幅に減額(住宅ローン以外の借金総額の目安5分の1程度に圧縮)

ゼロにはならないが、将来利息をカットし、元本・経過利息を分割返済(業者によって異なる)。過払いがあれば元本自体も減らせる

整理する借金の範囲

原則すべての債務が対象

原則すべての債務が対象

一部の借金だけを選んで整理することも可能

マイホーム

原則手放す必要がある

手放さずに残せる

住宅ローンごと整理対象から外せば残せる

自動車・その他財産

高価な財産(不動産、高価な自動車、有価証券など)は処分。生活に必要なものや99万円以下の預金など、一定の「自由財産」を残せる

財産の一部を失うことは自己破産より少ない

財産の処分は基本的にない

資格制限

破産手続き中のみ、警備員・保険外交員などに一時的な制限(免責確定後は復帰可)

制限なし

制限なし

官報掲載

あり

あり

なし

信用情報機関への登録(ブラックリスト)

登録される

登録される

登録される

手続き後に得た収入・財産

手続き開始後に得た給料などは自由に使える

同様に自由に使える

元々処分の対象にならない

向いている人・ケース

返済の見込みが立たず借金をゼロにしたい人(生活苦・事業失敗・保証債務など)

マイホームを手放したくない人、資格制限で職業上自己破産が難しい人

収入があり、利息カットなどで返済を継続できる見込みがある人

自己破産

自己破産とは、すべての借金をゼロにする手続きです。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら裁判所に破産の申立てをするものです。

持っている財産のほとんどをいったん失ってしまいますが、すべての借金をなくすことができ、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を立て直すことができます。

自己破産のメリット・デメリットや流れについてはこちらをお読みください>>

個人再生

個人再生とは、大幅に返済額を減額できるよう、裁判所を通じて再生計画が立てられる手法です。これは借金を返せない状況になった人が、自己破産をせずに済むよう、2001年から始まった比較的新しい債務整理の方法です。

個人再生の一番の特長は、何といっても、マイホームを守れるという点です。

・住宅ローンを含む借金の返済が厳しいが、マイホームを手放したくない

・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない

・毎月の債務返済額を減らしたい   など

このような方はご検討ください。

個人再生のメリット・デメリットや流れについてはこちらをお読みください>>

任意整理

任意整理とは、弁護士が代理人となり、金融機関と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。金融機関と交渉の結果、多くの場合、将来の利息をカットし、元本のみを無利息で返済できます。その結果、借金している総額と毎月の返済額を減額することができます。また、利息制限法の上限を超えて利息を支払い続けていた場合には、引き直し計算により元本を減額させることができ、さらに場合によっては、過払い金を取り戻すこともできます(過払い金返還請求については、別の項目で説明します)。

任意整理のメリット・デメリットや流れについてはこちらをお読みください>>

消滅時効

借金を返済せずに何もないまま長い期間が経過すると、借金を返す義務が消滅することがあります。これが消滅時効という制度です。

消滅時効援用についてはこちらをお読みください>>

当事務所への相談・依頼に関するご質問

Q1 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?

A1 着手金は、原則として一括払いでお願いしております。ただ、ご相談者の実情によっては、弁護士の判断により、分割払いも可とすることもあります(分割払いの場合、総支払金額は若干増えます)。

 

Q2 電話での相談は可能ですか?

A2 申し訳ございませんが、電話でのご相談は受け付けておりません。直接面談してのご相談のみ受け付けております。なお、弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、ご相談者と直接お会いして面談することが義務づけられています(債務整理事件処理の規律を定める規程3条、4条)。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただき、ご相談ください。面談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。

 

Q3 周囲に相談していることを知られたくありません。

A3 弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、みなさまの大切な個人情報が外に漏れないよう、細心の注意を払っています。どうぞご安心ください。

 

また、借金問題につきましては、下記の特設サイトもご覧ください。

072-260-4806 受付時間:平日9:00~17:30

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