自己破産

自己破産とは

自己破産とは、すべての借金をゼロにする手続きです。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら裁判所に破産の申立てをするものです。

持っている財産のほとんどをいったん失ってしまいますが、すべての借金をなくすことができ、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を立て直すことができます。

 

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自己破産のメリット・デメリット

メリット

・弁護士が貸金業者に通知を出せば、貸金業者からの取立てが止まります。

・自己破産の手続きが終わり、免責が確定すれば、借金の支払い義務がなくなります

・破産手続き開始後に得る収入や財産はご自身のものになります

 

デメリット

・破産の手続き中だけ、資格制限があります

⇒この期間中は、弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。株式会社の取締役もいったんは辞めなければなりません。しかし、免責が確定すれば資格制限がなくなり、元の職に復帰することができます。

・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)へ登録されます。ただ、破産しなくても、もともと借金の返済が一定期間滞った時点で、すでにブラックリストに登録されています。

・官報に破産したことが掲載されます。

 

→自己破産をした場合の家族への影響について知りたい方はこちらへ

弁護士に頼むメリット

自己破産を申請する方のほとんどは、弁護士に依頼しています。弁護士に支払う報酬は発生しますが、その分取立てを止めて新しい生活の再建をすることができますので、早く弁護士に相談をし、依頼をしたほうが、トータルで考えると負担は軽減されます。

・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる

弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てを止めることができます。これは貸金業法で定められています。

・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる

今まではサラ金業者などの債権者と直接やり取りをしていたのが、すべて弁護士が対応しますので、精神的負担を大きく減らすことができます。また、破産に関する専門的な書類作成を弁護士に任せることができます。

・免責許可の決定を受けられる確率が高い

せっかく自己破産を申し立てても、最終的に免責許可を受けられなければ、借金はなくなりません。

弁護士がきちんと適切な書類を作成し、裁判所からの質問にきちんと答えることによって、自己破産の目的である免責許可を得る確率が高まります。

 

自己破産の種類

自己破産手続きは、本人(申立人)の状況により、簡略な「同時廃止事件」と複雑な「管財事件」の2つに分けられます。

大まかに言えば、申立人が財産をほとんど所有していない場合は「同時廃止事件」として、申立人がある程度財産を所有している場合は「管財事件」として扱われます。

管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

 

自己破産の流れ

①弁護士から業者に受任通知書を発送

→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により、各債権者からの取立、督促はストップします。

 

②取引履歴開示・引き直し計算

→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

 

③自己破産を申立て

→住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・報告書等を作成して、申立ての準備後、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

 

④口頭審査期日

→裁判官が必要と判断した場合には、口頭審査期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払不能になった状況などについて質問をされます。弁護士が申し立てた場合には、この口頭審査期日が開かれずに済む場合が多いです。

 

⑤破産手続き終了・免責決定

→破産手続きが終了し、破産者を免責する決定がされます。

 

⑥官報に公告

→官報公告がなされ、2週間後に免責が確定します。

 

⑦免責の確定

→免責が確定すると、借金が帳消しになります。これから新しい生活のはじまりです。

自己破産の解決事例

夫と離婚して、住宅ローンその他の借金が支払えなくなり、自宅を売却して、自己破産に自己破産によって借金を0円にできたケース

 

住宅ローンが支払えなくなって自宅を手放さざるを得なくなり、それでも借金が約1100万円残ったが、自己破産によって借金を0円にできたケース

 

大量のショッピングを繰り返してしまい約1200万円まで借金が膨れ上がったが、自己破産によって借金を0円にできたケース

 

当事務所への相談・依頼に関するご質問

Q1 費用を今すぐに用意できません。分割払いでもよいですか?

A1 着手金は、原則として一括払いでお願いしております。ただ、ご相談者の実情によっては、弁護士の判断により、分割払いも可とすることもあります(分割払いの場合、総支払金額は若干増えます)。

 

Q2 電話での相談は可能ですか?

A2 申し訳ございませんが、電話でのご相談は受け付けておりません。直接面談してのご相談のみ受け付けております。なお、弁護士は、債務整理事件を受任するに当たっては、あらかじめ、ご相談者と直接お会いして面談することが義務づけられています(債務整理事件処理の規律を定める規程3条、4条)。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただき、ご相談ください。面談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。

 

Q3 周囲に相談していることを知られたくありません。

A3 弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、みなさまの大切な個人情報が外に漏れないよう、細心の注意を払っています。どうぞご安心ください。

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自己破産手続き費用

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